民法では法定相続人が遺産をどのくらい相続するのかとういう割合について定めています。その割合のことを法定相続分と言います。
配偶者のみが、法定相続人の場合の法定相続分
法定相続人が配偶者のみの場合、配偶者の法定相続分は遺産の全てです。
配偶者と直系卑属の場合の法定相続分
子供・孫などの直系卑属がいる場合は配偶者と直系卑属が法定相続人になり、法定相続分は、配偶者が2分の1、子供・孫など直系卑属が2分の1の割合になります。そして、直系卑属が複数いる場合は、その人数での均等割合となります。
また、配偶者がなく、直系卑属のみが法定相続人の場合、直系卑属は遺産の全てを相続します。直系卑属が複数人いる場合は、法定相続分は、遺産全てを人数での均等割合となります。ただし、法定相続人に複数の代襲相続人が含まれている場合、人数で均等の割合にならない場合もあります。
配偶者と直系尊属の場合の法定相続分
法定相続人が配偶者と親・祖父母などの直系尊属の場合は、配偶者と直系尊属が法定相続人になり、配偶者の法定相続分は遺産の3分の2、直系尊属の法定相続分は、3分の1の割合になります。
また、配偶者がおらず直系尊属のみが法定相続人の場合は、直系尊属が遺産の全て相続します。直系尊属が複数人いる場合は、法定相続分は、遺産の全てを人数での均等割合となります。
配偶者と兄弟姉妹場合の法定相続分
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になり、配偶者の法定相続分は遺産の4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は、4分の1の割合になります。
また、配偶者がおらず兄弟姉妹のみが法定相続人の場合は、兄弟姉妹が遺産のすべてを相続します。兄弟姉妹が複数人いる場合は、法定相続分は、遺産の全てを人数での均等割合となります。
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