「事実婚」「内縁」の妻・夫や「認知されていない子」は法定相続人とはなれません。
長年一緒に生活してはたから見れば夫婦そのものであっても、入籍していなければ法律上は夫婦ではありません。また、認知をしていない婚外子がいる場合もあるかもしれません。では、このようなケースで法定相続人以外の人に財産を残したい場合はどうすればよいのでしょうか?
生前贈与により財産を渡す
法定相続人以外の人は相続の際に財産を受け取る権利がありません。しかし、生前贈与を活用することで、お世話になった人や認知をしていない婚外子などにも財産を渡すことができます。ただ、この場合には「贈与税」がかかることに注意が必要です。
遺言を残す
遺言書を残すことで法定相続人以外も相続できる
遺言を残すことでも法定相続人でない人にも財産を譲ることができます。民法では、遺言内容は法定相続よりも優先されるので、被相続人には自分の財産処分を自由に決める権利があるわけです。
とはいえ遺言書作成には細かいルールが定められており、それに沿って作成していなければ無効となってしまう場合もあるので注意が必要です。さらに、下記で説明する遺留分にも注意が必要です。
遺言書作成時には、遺留分に注意
遺言内容は法定相続より優先されますが、民法では、遺言内容にかかわらず相続人が最低限の財産を相続できる権利を保障しています。これを遺留分といいます。遺言書を作成するときは、この遺留分に注意が必要です。
遺留分を侵した遺言書が無効になるわけではありませんが、遺留分を侵害された人が侵害額の請求を行うことができるからです。遺留分でトラブルになることもあります。それで遺言作成時に、相続人には最低限の遺留分相当を相続させるなど配慮した遺言書を作成しなくては、ご自分の意思を反映させることができないので注意してください。
遺留分の割合
この遺留分の割合は、誰が相続人であるかによって変わります。なお、遺留分は被相続人の兄弟姉妹には認められません。
- 直系尊属のみ1/3
- 兄弟姉妹のみゼロ
- それ以外1/2
上記の、各相続人の遺留分は、全体の遺留分に法定相続分の割合を乗じたものが遺留分となります。
当司法書士事務所では、法定相続人以外への名義変更(相続登記)などについてもご相談を承っております。相続や遺言に関することはお一人で悩まず船橋 相続・遺言サポートにご相談ください。