代襲相続と数次相続について

ご相続が開始した場合、相続人となる順番は、第一順位が子、第二順位が直系尊属(親や祖父母)で第三順位が兄弟姉妹です。

これに加えて、配偶者がいれば常に配偶者も同一順位の相続人になります。

そして、その順序に従って先順位の生きている人が相続財産を承継することになります。

ところが、相続手続を行うにあたって、相続人となるはずの人がすでに亡くなっているというケースもあります。

相続人となるはずの人がすでに亡くなっている場合として、「代襲相続」と「数次相続」があります。

代襲相続

代襲相続とは、相続人となるはずだった人(推定相続人)のほうが被相続人より先に死亡していた場合であり、推定相続人の代わりにその子が相続権を取得することをいいます。
典型的に場合としては、子が親より先に死亡しており、その後に親が死亡して相続が開始したという場合です。
この場合、死亡した子の子(親からみれば孫)が、先に死亡した子に代わって相続人となり、この孫のことを代襲相続人といいます。

代襲相続は、推定相続人が子の場合兄弟姉妹の場合にのみに該当します。
したがって、被相続人より先に配偶者がお亡くなりになっていた場合や、直系尊属が全員お亡くなりになっていた場合であっても、代襲相続(例えば、配偶者の子が相続人になるようなこと)は起こりません。

再代襲相続

親より先に子が死亡し、さらに孫も死亡していることもあります。
この場合、当該孫の子(被相続人からみたら曽孫)が生きてれば、その人が代襲相続人となります。
これを、再代襲といいます。

第一順位相続人である子については、再代襲、再々代襲のように、再代襲することが認められています。

これに対し、第三順位相続人である兄弟姉妹については、代襲相続(被相続人からみたら甥姪)までは認められていますが、再代襲(甥姪の子が代襲すること)は認められていません。

子世代に代襲相続がある場合には、再代襲相続などが生じていないかなども調査することが必要になり、場合によっては、、孫も曽孫世代まで調査して確認しなければならないケースもあります。

数次相続

数次相続も、相続人が既に亡くなっている場合なのですが、代襲相続と違い、相続人が被相続人より後に死亡している場合をいいます。つまり、相続が2回以上発生している場合をいい「数次相続」といいます。

先に発生した相続について、遺産分割協議などがされる前に、承継した相続人もお亡くなりになってしまったというようなケースが該当します。

この場合、相続が複数回開始している場合であるだけなので、代襲相続のような特別の規定があるわけではありません。。

数次相続の多くは、遺産分割を行わずに時が経過してしまったことで起こります。
そして、場合によっては、相続人が多数に及ぶこともあり、相続関係が複雑化します。(相続人の相続人、そのまた相続人・・・それらが全員相続人となるため)。

再転相続

また、代襲相続や数次相続と似た言葉として「再転相続」というものがあります。再転相続とは、相続放棄や限定承認の際に使用される言葉で、相続人が熟慮期間中(相続の開始があったことを知った時から3か月以内)に、相続の承認または放棄を行わないまま死亡してしまった場合に、その死亡した者の相続人が、前相続人の承認・放棄する権利を承継取得することです。

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