家庭裁判支所へ「相続放棄」の申し立てを行う場合の流れ、相続放棄できない場合、申立期間について順に説明をいたします。
相続放棄の流れ
相続放棄の申立は、申立書を作成し、必要な添付書類を準備し、家庭裁判所へ提出する必要があります。
添付書類として、必要な戸籍謄本等があります。
戸籍謄本等について少々複雑ですが、以下のとおりです。
1.申立人が被相続人の配偶者の場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
2.申立人が被相続人の子供や孫(代襲相続人)の場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・申立人が孫の場合、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
3.申立人が被相続人の親(父母)や祖父母(直系尊属)の場合
・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・被相続人の子供で死亡者がいれば、その子供の出生時から死亡時までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属に死亡者がいれば、その者の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
4.申立人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪の場合
・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・被相続人の子供で死亡者がいれば、その子供の出生時から死亡時までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
相続放棄ができない場合
相続放棄の手続きは、民法で定められている「単純承認事由」がある場合には認められません。
以下のケースでは単純承認とみなされて相続放棄はできず、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続することになります。
- 相続人が相続財産の全部、または一部を処分した
- 3ヶ月以内に相続放棄をしなかった
- 相続財産を隠匿した
基本的に、相続放棄の申し立てを行う期限は相続の開始を知って(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内です。
しかし、相続財産の調査がスムーズに進まない場合などは、3ヶ月以内に相続放棄するかどうか判断が難しい場合もあると思います。
相続放棄のための申述期間の伸長
「財産調査が遅れている」などの事情によって3ヶ月以内に相続放棄の判断が難しい場合には、家庭裁判所に相続放棄のための申述期間伸長をすることができます。
なお、この申請手続きは相続することを知ってから3ヶ月以内に行わなければいけません。
以下の書類を準備して、速やかに済ませましょう。
- 申立書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 伸長を求める相続人の戸籍謄本 など
相続放棄の申立人と被相続人との関係によっては別途書類が必要なこともあります。
3か月を過ぎてしまった場合
申請期間である3ヶ月を過ぎてしまうと、相続放棄を行うのは非常に難しくなります。
ただし、3か月過ぎてしまった「事情」によっては相続放棄が認められる可能性もゼロではありません。そのようなケースには、できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄をした場合
相続放棄をした場合、「初めから相続人ではなかった」ことになります。
また、当該相続人が相続開始前に死亡した場合のように、相続放棄を原因として代襲相続が起きることはありません。
例えば「父親が死亡して配偶者と子供が法定相続人になった」というケースにおいて、すでに法定相続人である子供が亡くなっていれば孫が代襲相続します。
しかし、上記のケースで「法定相続人である子供が相続放棄をした」という場合、孫は法定相続人ではありません。
相続放棄の申立人が甥姪の場合、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本相続放棄の手続きは、3ヶ月という期限のなかで財産調査をして、相続放棄申述書の作成し、相続放棄の申し立てを行わなければなりません。
- 相続放棄に時間を割くことが難しい
- 相続放棄をするかどうかの判断が難しい
- 提出書類がわからない
などの場合には、早めに手続きをとることをおすすめします。
当司法書士事務所でも相続放棄に関するお手伝いをすることができます。
船橋にある当司法書士事務所では、相続・遺言に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。