遺言書を作成したほうが良い場合1

次のようの場合は、早めに遺言書を作成すると良いとされる場合です。

1.独身で身寄りのない場合

遺言書がない場合、財産は国庫帰属となってしまいます。遺言書でご友人やお世話になった団体、市区町村などを指定することにより相続財産を渡すことが出来ます。

遺言書で遺言執行者を指定し、相続人がいない場合であっても遺言執行者が相続人に代わって、あなたの遺言書に従った手続きを行います。遺言書を作成し、相続財産を承継する方を検討してみてはいかがでしょうか。

2.子供がいない夫婦の場合

子供がいないご夫婦の場合、遺言書がないと、法定相続人は、配偶者と直系尊属(親世代)、配偶者と兄弟姉妹となり、法定相続分で相続財産を取得するため、配偶者の方が、すべての相続財産をすることはできません。もし、配偶者の兄弟姉妹が一緒に自宅を相続した場合、遺産分割協議の話し合いがまとまらないということも考えられます。その場合、相続分相当のお金を払うか、自宅を売却してその代金を分配することになります。遺言書を作成してトラブルを未然に防ぐべきでしょう。

3.お世話になった第三者へ財産を譲りたい場合

法定相続人がいるいる場合でも、遺言書でお世話になった方へ相続財産を譲る旨を記載することによって、相続人ではない方に相続財産を承継することが出来ます。。遺言書を作成し、相続財産を承継する方を検討してはいかがでしょうか。

4.過去に離婚経験がある場合

過去に離婚経験があり、前妻前夫との間にお子さんがいる場合は、当然のことながら、前妻前夫との間のお子さんに相続財産を取得する権利があります。この場合、前妻前夫のお子さんも含めて遺産分割協議の話し合いをすることになります。遺言書を作成することにより、相続割合、相続する財産を決めておくことなどでトラブルを未然に防ぐことになるかもしれません。

5.内縁関係にあるパートナーがいる場合

内縁関係の夫婦は、法律上の配偶者ではないため、相続権がありません。この場合は遺言書に相続財産をパートナーに渡すよう記載しておくことにより、相続財産を承継させることができるので、検討してみてはいかがでしょうか。

船橋にある当司法書士事務所では、遺言書の作成についてお手伝いをさせていただきますで、お気軽にご相談ください。