平成28年12月19日最高裁判所決定
平成28年12月19日最高裁判所大法廷において、遺産分割における預貯金に関して、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」と判断しました。
従来の判例は、預貯金債権の法的性質が可分債権であることを前提として、「預貯金等の可分債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独債権となり、遺産分割の対象とならない」と解されてきました(最三小判平成16年4月20日・裁判民集214号13頁ほか)。
平成28年12月19日の最高裁判所判断により、預貯金は遺産分割の対象になり、他の共同相続人との間での遺産分割協議等をして、当該預貯金の権利を相続する相続人を決めないと、相続人は銀行など金融機関に対して預貯金の払い戻しを請求することができないこととなりました。