お亡くなりになった方の相続財産の調査方法について
相続が発生したときには、相続人の調査と相続財産の調査をすることになります。そして、「誰が」「どの財産」を引き継ぐのかを決める「遺産分割協議」が必要となります。
また、相続財産がプラスになる場合もありますし、残念ながら、債務の方が上回る債務超過の状態になる場合もあります。
債務超過の場合には、「相続放棄」をすることも検討することになりますが、相続放棄については、期限があり、相続人となり財産があることを知ってから3ヶ月以内にしなければならないという制限がありますので早期に相続財産を調査する必要があります。
調査の方法は・・・
考えられる調査対象の相続財産は、以下のものです。
プラスの財産
不動産、預貯金、有価証券(株式、投資信託)など
マイナスの財産
銀行ローン・消費者金融等の借金、税金の滞納金
相続続財産ごとに調査方法が違ってきますので、個別に調査をしていくしかありません。特に、債務については調査まで時間が多くかかりますので、相続放棄を検討している場合には、早急に調査を開始する必要があります。
一般的に大きな割合を占める相続財産は、不動産と預貯金関係です。
預金通帳や郵便物から調査
まず亡くなった方の預金通帳と郵便物など調査をしていきます。預金通帳を見れば、ある程度のお金の流れを把握することができます。預金通帳の引落しでを確認することで、たとえば、固定資産税の支払いがされていれば、不動産の管轄市区町村を知ることもできますし、株式の配当金があれば、株の保有も判明します。
また、故人宛の郵便物からも様々な情報を得ることが可能です。銀行や証券会社からの郵便物は、重要な情報となりますので探してみてください。
そこまで行けばあとは記載された連絡先に問い合わせするなどして相続財産の調査をすることができます。
遺品から調査をする
お亡くなりになった方の遺品の中から、金融機関の通帳やキャッシュカード、信託銀行や証券会社からの封筒等を発見することで、取引している金融機関の支店まで調べることも可能です。また、市役所や都税事務所などから届いた固定資産税の通知書があると、被相続人所有の不動産も把握することができます。
固定資産税通知書には、土地の地番や建物の家屋番号まで記載されているので、その地番などをたよりに法務局で登記簿謄本を取得しましょう。
現在の法務局は、オンライン化されていますので不動産所在地を管轄する法務局まで行く必要はなく、最寄りの法務局で登記簿謄本を取得することも可能です。
資料を整理して確認
収集した資料を整理し情報を把握しましょう。簡単なもので結構ですから、リストを作ってみるなどのこともおすすめです。
財産ごとに項目を分けて、問合せ先を一覧にします。銀行や証券会社は、会社名が変更されていることがあります。
お亡くなりになった方の通帳などの中に知らない金融機関名があれば、インターネットなどで調べてみれば現在の金融機関名を判明させることができるはずです。
問い合わせ先が分かったら・・・
各相続財産の問い合わせ先がわかった場合、あとは、必要書類を集めて調査開始しましょう。
それぞれの請求先によって必要書類が異なると思われますので、それはご自身で問い合わせして確認した方が確実です。
一般的な必要書類については、下記に記載します。
・被相続人の死亡を証する戸籍謄本
被相続人がお亡くなりになっていることを確認するためです。
・請求する人がご相続人であることを証する戸籍謄本
相続人からの請求であることの確認のためです。
・請求する相続人の印鑑証明書
期限を指定されることがあるので3か月以内のものをご用意ください
・相続財産の資料(通帳や郵便物など)
資料を手元に説明をすることができるため。
・本人確認資料
免許証・マイナンバーカードなどの顔写真つきのものが確実です。
一般的に相続財産の調査に必要となるもの
被相続人が亡くなったこととご自身が相続人であることの確認のためです。それに付随して本人確認資料や相続財産の資料を提出するという趣旨で理解してください。
不動産の調査方法・・・
不動産を調査する手段としては、ご自宅内の権利証・登記識別情報を探すことや、市区町村内から郵送されてくる固定資産税の納税通知書から調査し、ご確認していただくのが一般的と思いますが、「名寄帳」というものを役所で取得する方法もあります。この名寄帳には、その市町村内にある課税不動産の全てが載りますので不動産の調査方法としてはとても便利です。
ここまで実務的なことになると専門家でないと難しいケースもありますから、わからないようであれば専門家にご相談ください。
キャッシング・ローンなどマイナスの財産も相続財産となるので調査が必要です。
相続財産は、キャッシング(借金)などのマイナス財産も含まれます。マイナス財産についても、預金通帳や郵便物を中心として調査していきます。口座から定期的に引き落とされているものや消費者金融やローン会社からの封筒あればご注意ください。
あと、住宅ローンも債務なので相続債務に含まれます。住宅ローンについては、借入先の銀行にご確認ください。また、お亡くなりになった方団体信用生命保険に加入していれば、住宅ローンの残債は一括完済になりますのでその手続きも必要になります。一括完済されれば、相続人は住宅ローンを支払う必要がなくなりますので忘れずに団体信用生命保険の請求手続きを行うようにしてください。
なお、通常は住宅ローンを組む際に、金融機関が自宅不動産へ抵当権を設定しております。団信にて完済した場合もこの抵当権を抹消しなければならないので、通常は相続登記(名義変更)とあわせて抵当権抹消手続きも必要になります。
まとめ
相続財産(遺産)はいろいろ種類があり、どこから手をつけていいかわからなくなるかもしれませんが、主に調査すべきは「預貯金」「株式」「投資信託」「不動産」です。
多くの人は、これらが相続財産の大半を占めていると思われるので、これら財産を中心に調査されるといいと思います。
当司法書士事務所では、遺産承継業務の一部として、相続財産の調査も行っております。船橋市を中心に千葉県全域で、遺産承継手続き、相続による不動産の名義変更(相続登記)、相続対策のための遺言書作成を船橋市を中心に千葉県全域でサポートしております。
相続や遺言に関することはお一人で悩まず船橋 相続・遺言サポートにご相談ください。