遺産分割の際、相続人に未成年の子がいるときはどうすればいいのでしょうか?
未成年者の一般的な法律行為は、親権者(父母)が未成年者の法定代理人として未成年者の代わりに意思決定等をすることになります。
しかし、相続手続きで未成年者とその親権者が共同相続人となる場合、遺産分割協議をするには、「利益相反行為」に該当するため、未成年について、遺産分割協議をするための特別代理人選任を申立て、家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
そして、相続人である親権者と家庭裁判所で選任された特別代理人が遺産分割協議をすることになります。
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