相続手続きで未成年者とその親権者が共同相続人となる場合、遺産分割協議をするには、「利益相反行為」に該当するため、未成年について、遺産分割協議をするための特別代理人選任を申立て、家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
では、特別代理人には、誰にすれば良いのでしょうか?
家庭裁判所に特別代理人選任申立時に候補者を推薦することができます。候補者は、相続人ではない親族(未成年者の祖父母やおじおば等)を推薦することができます。
ただし、最終的に誰を特別代理人として選任するかは裁判官が決めます。
特別代理人は、原則として未成年者の法定相続分を確保する内容の遺産分割協議をする必要があります。(申立の際に、遺産分割協議書の案を提出する必要があります。)
もし、特別代理人を選任せずに遺産分割を行った場合、その遺産分割は無効となりますので、ご注意ください。
当司法書士事務所では、家庭裁判所に提出する書類の準備、作成のお手伝いをすることができます。
船橋市にある当司法書士事務所では、相続・遺言に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。