相続放棄とは、相続権を持つ法定相続人が、被相続人の残した財産の「一切の相続を拒否する」ことです。
「一切の相続を拒否する」ということは、相続財産のなかのプラスの財産(現金や不動産)とマイナスの財産(借金など)の両方を一切受け取らないということです。
また、相続放棄には相続の開始から3か月以内に行わなければならないという期限があり、相続放棄をする場合には、手続きを迅速に進めなければいけません。
相続開始から3カ月以内に行わないと、相続を承認したことになり、借金も含めて自動的に受け継がれてしまいますので注意が必要です。
相続放棄を検討すべき場合
- 相続財産でプラスの相続財産よりもマイナスの相続財産の方が多いことがはっきりしている場合
- 相続人が借金などで不利益が生じることが明らかな場合
- 「相続争いに関わりたくない」というようなトラブルを避けたい場合
- お亡くなりになった方とは疎遠で相続などは辞退したい場合
なども相続放棄を検討した方が良いかもしれません。
相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄のメリットとデメリットについては、以下の通りです。
相続放棄のメリット
相続放棄のメリットは「相続」をすることによって生じる不利益を防げる点です。
たとえば、相続により財産が得られるのではなく、被相続人が残した借金を背負ってしまうことになることになってしまうことです。
また、遺産分割などの相続人同士の争いに巻き込まれることがないということもメリットです。
相続放棄のデメリット
相続放棄をすることで相続人が変わってしまうということがあります。
相続放棄によってマイナスの財産が次順位の相続人へ移行するため、他の相続人にしわ寄せがいくということもあるでしょう。
また、相続してもメリットはないデメリットばかりだと考えて、相続財産の調査を十分に行わず相続放棄をした場合には、後になってプラスの相続財産が見つかったとしても相続は受けられません。
このように相続放棄にはメリットとデメリットがあるため、相続放棄するかどうか判断する際は被相続人の財産調査をすることも重要になります。
相続財産調査方法
相続においては、被相続人の相続財産の調査が必要です。相続財産には、大きく分けて預貯金と不動産があります。
預貯金は預金通帳や金融機関からの郵送物などで確認し、不動産は固定資産税通知書や名寄帳などで確認できるでしょう。
ほかにも、マイナスの相続財産についても調べなければいけません。この場合も、郵便物や預金通帳などで確認できます。特に、預金通帳に定期的な支払いがないかよく確認しましょう。
相続をするかしないか判断する際は、相続財産の内訳でプラスとマイナスどちらが多いのかが焦点となります。
意思決定する前に、被相続人が利用していた金融機関や、所有している不動産などの調査を念入りに行いましょう。
相続放棄をした場合の生命保険金や遺族年金について
相続放棄を選択して被相続人が所有していた一切の相続財産を放棄したとしても、生命保険金や遺族年金は受け取ることができます。
- なぜなら、生命保険金や遺族年金は相続人に直接支払われるものであり、相続財産には含まれないからです。
- 受取人が指定されている生命保険金と、受給権者を遺族と定めている遺族年金は、受取人と受給権者それぞれの固有財産としてカウントされます。
相続放棄は、被相続人の残した財産の一切の相続を拒否することになるので、財産調査を行うなどして慎重に検討してください。また、相続放棄には3か月の期限があるので手続きは迅速に進めなければいけません。
相続放棄の申し立てを行う際には、必要な書類は多く、日々忙しい中、自分ひとりで短い期間内に相続放棄手続きを終えるのは大変と感じたら、専門家に相談してください。
当司法書士事務所でも、相続放棄のお手伝いをすることができます。
船橋市にある当司法書士事務所では、相続・遺言に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。