遺言書は、だいたい次の2種類のどちらかで作成されています。
1自筆証書遺言
遺言者が、「自筆」ですべての遺言内容を記載する方法です。遺言者がすべての内容を「自筆」で書き、「日付」、「氏名」を自署し、「押印」する必要があります。自筆と定められているため、ワープロなどによる作成は認められません。
もし、1つでも守られていないと遺言書全体が「無効」になる可能性があるので十分に注意してください。
書き間違えたような場合、訂正の仕方も厳格に決められているので、自筆証書遺言の場合は、間違えたら一から書き直すのが安全です。
自筆証書遺言は、費用をかけずに作成できることや作り直し・書き換えができるのがメリットです。
後日、遺言書の作成方法や、その内容についてトラブルになるということや、遺言書をご自身で保管するため、遺言者本人がお亡くなりになった後に相続が開始したあとであっても遺言書が発見されないというデメリットもあります。
自筆証書遺言は、相続が開始した後に家庭裁判所での遺言検認手続きが必要となります。
2公正証書遺言
遺言書を公正証書により作成する方法です。遺言者ご本人が公証役場に出向き、公証人の先生のもとで遺言書を作成します。
遺言書の作成には2人以上の証人が立会いが必要になりますが、公証人が内容を確認しますので遺言書の信頼性が高く、その作成方法について後日無効となる心配がありません。
また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、偽造・変造等の恐れもありません。安全で確実な遺言書作成方法といえます。
このように公正証書遺言は信頼性の高い遺言書ですので、自筆証書遺言と違い、遺言者の死亡後に相続が開始した場合、家庭裁判所の遺言検認手続きが不要になります。
公証人役場に出向くことが出来ない方の場合は、公証人の先生に出張をおねがいすることもできます。
船橋にある当司法書士事務所では、遺言書の作成についてお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。