次のようの場合は、早めに遺言書を作成すると良いとされる場合です。
6.子供の配偶者に財産を渡したい場合
子供の配偶者には相続権がありません。子供の配偶者と養子縁組をすることにより、養子として相続させることができます。養子縁組までしなくても、遺言書で子供の配偶者に承継できるように記載しておくことで、子供の配偶者にも承継させることができます。
7.孫に財産を渡したい場合
子供がまだ存命で孫がいる場合、この孫には相続権がありません。孫と養子縁組をすることにより、養子として相続させることができます。養子縁組までしなくても、遺言書で孫に承継できるように記載しておくことで、孫にも承継させることができます。
8.相続人に認知症の方がいる場合
相続人の中に行方不明者や認知症の方がいる場合、遺産分割協議のする前に、家庭裁判所で成年後見人の選任申立て手続きが必要となります。遺言書を残しておくことにより、このような裁判所の手続きをすることなく相続財産を承継させることも出来ます。
9.事業を経営している場合
事業用財産が相続により共有になった場合、遺産分割協議の話し合いがまとまらないと事業用財産が使用できずに事業運営が停止することになりかねません。遺言書で事業の後継者に事業用財産をすべて相続させる旨を記載するなどして、トラブルを未然に回避することができます。
10.過去に相続人となる人から虐待を受けたなど、ある相続人に相続させたくない場合
ある相続人に相続財産を渡したくない場合は、遺言書で相続財産を譲り受ける者を指定するなどしておくことで、相続させないという選択もできます。しかし、遺留分の権利を有する相続人である場合などの場合には、相続させないという意思が実現できることにならないので注意が必要です。
船橋にある当司法書士事務所では、遺言書の作成についてお手伝いをさせていただきますで、お気軽にご相談ください。