遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
この中で家庭裁判所での検認が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。
検認は遺言内容についての形式が整っているかどうかだけを判断し、遺言書の効力を証明するわけではないので、検認後でも遺言書について争われることもありえます。
検認手続きに必要な書類
家庭裁判所に遺言書の検認申立をする際には、次のような書類が必要となります。
1.遺言者の住民票の除票
2.遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
3.相続人全員の戸籍謄本
4.相続人全員の住民票
5.遺言書
(※)遺言書原本を裁判所に提出するのは、検認期日です。
検認手続きの流れ
検認手続きの流れは、家庭裁判所が遺言書を開封して、用紙、日付、筆跡、訂正箇所の署名や捺印の状況や遺言書の内容を確認してから検認調書を作成します。
そして、検認当日に立ち会うことができなかった相続人や利害関係者に対しては、家庭裁判所での検認手続きが終了したことが通知されます。
なお、勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所で検認をせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと罰則がありますので注意が必要です。
船橋にある当司法書士事務所では、遺産承継手続き、相続・遺言をサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。