お亡くなりになった方のご相続人や受遺者(遺贈を受ける方)が海外に居住されている場合でも、住所・居所が分かれば、「遺産分割協議」の調整を含め、遺産整理手続や遺言執行業務は行うことができます。
その際、海外居住者されているご相続人や受遺者との連絡手段については、郵送や国際電話、メール等を駆使すれば対応することができます。
また、住所・連絡先が「不明」な相続人や受遺者がいる場合は、その方の所在調査・生存確認から始めることも可能です。
船橋にある当司法書士事務所では、相続に伴うご相談をお受けしておりますのでお気軽にご連絡下さい。