借金(負債)は、遺産分割協議をすることができますか?

借金(負債)は、遺産分割協議をすることができますか?

例えば、父が亡くなり、相続人は母・長男と長女の3人で、相続財産を調査が、自宅(土地・建物)と2000万円の預貯金、借金は5000万円あったとき、長男が、すべての借金(負債も負う)も含めて、相続財産をすべて引き継ぎ、相続をする遺産分割協議を行いました。

このようなケースで、借金の債権者である銀行の借り入れを滞ってしまったとき、母・長男・長女の相続人全員に対して支払いの催促がきました。母と長女は遺産分割協議を行っていることを銀行に説明して、請求を拒否できるでしょうか。

借金(負債)の遺産分割協議について

 遺産分割協議で「長男が借金を引き継ぐ」ことを定めても、相続人間で有効な取り決めでしかなく、銀行(債権者)に対して、主張をすることはできません。

被相続人が死亡して相続が開始した場合、遺産分割協議が成立していなくても、各相続人は被相続人の債務について法定相続人に従って分割された額を当然に負担することとされています。

よって、この場合には、母と長女は遺産分割協議の内容を銀行に対して説明しても、請求を拒むことはできません。

船橋にある当司法書士事務所では、遺産承継手続き、相続・遺言に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。