平成29年5月に始まった、相続人を特定する戸籍謄本と法務局に相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)に提出することで、登記官の認証文が付された一覧図の写しが交付される制度です。
亡くなった方(被相続人)の出生後から死亡までの戸・除籍謄本と相続人の戸籍謄本(戸籍の束)と法定相続情報の一覧図を法務局に提出して、法律で定められた相続関係を証明してくれるというものです。
「法定相続情報一覧図」は、不動産の相続登記、金融機関での銀行口座の相続手続き、相続税の申告など、各種の手続きで使用することができます。
必要な戸籍謄本など
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍等
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の現在戸籍等
- 法定相続情報一覧図
- 申出人の身分証明書など公的書類(運転免許証など)の写し
- 申出書
証明を発行してくれる法務局
(1)被相続人の死亡時本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
から選択が可能です。また、郵送でも申し出ることができます。