法定相続情報証明制度とは?

平成29年5月に始まった、相続人を特定する戸籍謄本と法務局に相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)に提出することで、登記官の認証文が付された一覧図の写しが交付される制度です。

 亡くなった方(被相続人)の出生後から死亡までの戸・除籍謄本と相続人の戸籍謄本(戸籍の束)と法定相続情報の一覧図を法務局に提出して、法律で定められた相続関係を証明してくれるというものです。

 「法定相続情報一覧図」は、不動産の相続登記、金融機関での銀行口座の相続手続き、相続税の申告など、各種の手続きで使用することができます。

必要な戸籍謄本など

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍等
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在戸籍等
  • 法定相続情報一覧図
  • 申出人の身分証明書など公的書類(運転免許証など)の写し
  • 申出書

証明を発行してくれる法務局

(1)被相続人の死亡時本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地

から選択が可能です。また、郵送でも申し出ることができます。