相続登記に必要な書類

一般的な相続登記に必要な書類は、以下のとおりです。

被相続人
(亡くなった方)  
①戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
 出生から死亡時までのもの
②住民票の除票又は本籍地の記載のある戸籍の附票
 ※登記簿上の住所及び本籍地の記載が確認できるもの
相続人  ①住民票
  ※新しく名義人になる方のもの
②戸籍謄本
 ※法定相続人全員のもの
③印鑑証明書
 ※法定相続人全員のもの
その他①固定資産評価証明書
 ※名義変更する年度のもの
②本人確認資料
(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等のコピー)
  ※手続きをご依頼いただく場合に必要
③遺産分割協議書
  ※ 法定相続分以外で名義変更する場合に必要
④相続関係説明図
※被相続人と相続人の関係を略図化したもの
 ※戸・除籍謄本の原本還付を受けるために必要  

その他
・登記済権利証
 ※ 手続きには原則必要ありませんが、対象不動産を確認するため
 ※ 必要な書類が揃わない場合に必要
・不在籍・不在住証明書
 ※必要な書類が揃わない場合に必要
・上申書
 ※ 必要な書類が揃わない場合に必要
※事案によって必要な書類は異なりますのでご相談ください。

船橋市を中心に千葉県全域で、遺産承継手続き、相続による不動産の名義変更(相続登記)、相続対策のための遺言書作成をサポート。

相続や遺言に関することはお一人で悩まず船橋 相続・遺言サポートにご相談ください。