不動産登記とは、登記簿に土地や建物の物理的状況(表題部の登記)として、所在・地番、地目、種類、面積などを記載し、所有者の住所・氏名などの権利関係(権利部の登記)を記載し、一般公開することにより不動産取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。
土地について、
土地について、新たに生じた土地、表題部登記がない土地の所有者については表題部について、地目又は地積について変更があったときなどの所有者等は変更のあった部分について登記申請をしなくてはならず、法律上の義務となっています(不動産登記法36条・37条)。 土地が滅失した場合も同様です(不動産登記法42条)。
建物について、
建物については、新築した建物や未登記の建物の所有者等は表題部の登記申請をしなくてはならず、こちらも法律上の義務となっています(不動産登記法47条)。
所有権や抵当権などの登記
しかし、所有権や抵当権等の権利に関する登記は、法律上義務ではありません。
所有権や抵当権などの権利を第三者に主張できるようにするためにの制度です。(民法177条)
このため、所有権・抵当権を守るためや、トラブルを回避するためは、登記をしておくことをお勧めいたします。 「相続」による所有権移転登記についても、現状は義務ではありませんが、手続きをお勧めします。 相続登記の義務化が開始されるのは、2024年4月1日からとなっています。
船橋市にある当司法書士事務所でも、遺産承継手続き、相続による不動産の名義変更(相続登記)、相続対策のための遺言書作成をサポートしております。
ご不明な場合には、お一人で悩まず船橋 相続・遺言サポートにご相談ください。