「戸籍の附票」は、あまりなじみがない書類かもわかりませんが、「相続登記」を申請する際に、お亡くなりになった被相続人の住所地が、登記簿の住所の記載と異なる場合などに取得することがあります。
住民基本台帳法の改正により、令和4年1月11日から「戸籍の附票」の写しの記載事項が変更されました。(施行日以前に除票となった戸籍の附票は除きます。)
原則として「本籍・筆頭者氏名」の表示が省略となります。
新たに、「生年月日」と「性別」が新たに記載されることとなりました。
本籍地及び筆頭者氏名の表示のあるものを希望する場合には、申請する際に申し出ることとなりました。
詳しくは、居住される市区町村の役場のホームページを参考にされると良いと思います。
船橋市にある当司法書士事務所では、相続登記申請のお手伝いさせていただきます。
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