「法定相続情報」証明制度は、法務局で、戸籍等を提出することで、相続関係の証明書を発行してもらえる制度です。法定相続情報証明制度を利用するデメリットについては以下のとおりです。
1.戸・除籍謄本を集めるのに時間がかかる
2.法定相続情報一覧図の作成に手間がかかる
3. 相続手続きのすべてに使用できる訳ではない
4. 再発行は申出人しかできない
しかし、1回取得すれば、不動産の相続登記や金融機関の相続手続きにも使用できるので、お取りになることをお勧めします。
「法定相続情報」証明制度は、法務局で、戸籍等を提出することで、相続関係の証明書を発行してもらえる制度です。法定相続情報証明制度を利用するデメリットについては以下のとおりです。
1.戸・除籍謄本を集めるのに時間がかかる
2.法定相続情報一覧図の作成に手間がかかる
3. 相続手続きのすべてに使用できる訳ではない
4. 再発行は申出人しかできない
しかし、1回取得すれば、不動産の相続登記や金融機関の相続手続きにも使用できるので、お取りになることをお勧めします。