相続人全員で遺産の分け方についての話し合いをすることを遺産分割協議といいますが、遺産分割協議がまとまった際、その協議の結果を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議を作成しておけば、協議の内容についての証拠書類が残ることになりますので、後日協議の内容について争いがおこるのを防ぐ効果があります。
遺産分割協議書は、相続税の申告や不動産登記の際の添付書類となりますので、必ず作成してください。
不動産登記に関する遺産分割協議書
相続登記用の遺産分割協議書について非常に簡単なケースの遺産分割協議書のサンプルをご紹介します。
遺産分割協議書サンプル
遺産分割協議書
被相続人甲野太郎の令和○年○月○日死亡により開始した相続につき、共同相続人である甲野一郎、甲野二郎は、その遺産を次の通り分割する事と協議した。
1、 相続人甲野一郎は以下の財産を取得する。
所在 船橋市○○町一丁目 地番 ○番○ 地目 宅地 地積100㎡
所在 船橋市○○町一丁目○番地○ 家屋番号 ○番○ 種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50.00 2階 50.00㎡
以上証明のため、相続人は署名押印する。
令和○年○月○日
千葉県船橋市・・・ 相続人 甲野一郎 (印)
千葉県船橋市・・・ 相続人 甲野二郎 (印)
相続人全員の署名・押印が必要です。相続人全員の印鑑証明書が必要になります、
※上記は相続登記の対象となる不動産が「一戸建て」の場合です。「マンション」の場合の物件の表示もご紹介します。
一棟の建物の表示
所在 船橋市○○町一丁目○番地 建物の名称 ○○マンション
専有部分の建物の表示
家屋番号 ○○町一丁目○番の〇〇〇
建物の名称 〇〇〇
種類 居宅
構造 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建
床面積 ○階部分 75.00㎡
敷地権の表示
土地の符号 1
所在及び地番 船橋市○○町一丁目○番
地目 宅地
地積 1500.00㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 10000分の1500
遺産分割協議書には署名(自署)が必要か?
「署名」というのは、本人の自筆で名前を書くことですが、最初からパソコンで名前を印字しておく「記名」という方法もあります。
相続登記の添付書類となる遺産分割協議書については、署名でも記名であっても、登記実務上はどちらでも対応することができます。
当事務所では、相続人の意思の確認を兼ねて、遺産分割協議書には署名をすることをお願いしております。
遺産分割協議書は、相続登記完了後、原本を返却してもらえるか?
相続登記申請書を法務局へ提出するときには、遺産分割協議書の原本をそのまま提出することももちろんできますが、遺産分割協議書のコピーを作成し、そのコピーに「原本により正写しました」と記載し、遺産分割協議書は、「原本還付」の手続きをすることで返却してもらうことができます。
原本還付の方法は、申請書に押印した人がそのコピーに記名押印したものを遺産分割協議書の原本と一緒に提出すれば、登記完了時に原本が返却してもらえます。
「遺産分割協議成立済証明書」とは、
相続登記の申請の際、「遺産分割協議書」ではなく「遺産分割協議成立済証明書」という書類を作成する場合もあります。
過去の遺産分割協議内容について証明のため作成する場合や諸般の事情で相続人全員が連名で署名ではなく個別に署名押印する必要があるケースなどです。
相続登記には、遺産分割協議書でも遺産分割協議成立済証明書でも、いずれでも対応することができます。
まとめ
以上、相続登記の添付書類となる遺産分割協議書を作成する方法をご説明してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。
自分で遺産分割協議書などの作成ができるようでしたら、相続登記にもチャレンジしてみてください。ほかにもいろいろな書類の準備があって大変だと思われたかたは、ご相談ください。
当司法書士事務所でも、相続財産の調査、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請まで責任をもって迅速に対応いたします。
船橋市にある当司法書士事務所では、船橋市を中心に千葉県全域で、遺産承継手続き、相続による不動産の名義変更、相続対策のための遺言書作成をサポートしております。
相続や遺言に関することはお一人で悩まず船橋 相続・遺言サポートにご相談ください。