遺産分割協議が整わない場合どうすればよいか?
- 相続人間で遺産分割協議が整わない場合
- 遺産分割協議ができない場合
などの場合、相続人は「家庭裁判所」に遺産分割の調停を申し立てることできます。
遺産分割調停で調停が整わない場合には、遺産分割の審判に移行することが一般的です。
船橋にある当司法書士事務所では、遺産承継手続き、相続・遺言に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺産分割協議が整わない場合どうすればよいか?
などの場合、相続人は「家庭裁判所」に遺産分割の調停を申し立てることできます。
遺産分割調停で調停が整わない場合には、遺産分割の審判に移行することが一般的です。
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